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ーペット相続の法律相談で確認したい準備と対策ー

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ペットは財産を直接相続できないため事前の対策が必要

大切なペットと暮らしている方にとって、自分が亡くなった後に誰が世話をしてくれるのかは深刻な問題です。日本の相続制度では、ペット自身を相続人として指定したり、ペット名義で預金や不動産を残したりすることはできません。そのため、何も準備をしないまま飼い主が亡くなると、ペットは相続財産の一部として相続人に引き継がれます。しかし、相続人が必ずしも飼育を希望するとは限らず、住居や家族構成、アレルギー、経済的な事情によって引き取れないこともあります。

まずは、家族や親族、信頼できる友人などに希望を伝え、実際に引き受けられるかを確認しましょう。口頭でお願いするだけでは、相手に法的な義務が生じるとは限りません。ペットの種類、年齢、性格、持病、食事、通院先、毎月必要になる費用などを一覧にしておくことも大切です。法律相談では、希望する引受人や財産の状況、法定相続人との関係を整理したうえで、遺言や契約をどのように組み合わせるか検討します。早めに準備することで、引受人が飼育できなくなった場合の予備の候補も決めやすくなります。緊急時にすぐ連絡できるよう、家族や引受人の連絡先を分かりやすい場所へ保管し、日頃から情報を共有しておくことも有効です。

遺言や信託を活用して飼育費用と役割を決める

代表的な方法の一つが、ペットの世話をすることを条件に、引受人へ財産を渡す負担付遺贈です。遺言書に、誰へどの財産を遺贈するのか、どのペットをどのように飼育してほしいのかを具体的に記載します。ただし、財産を受け取る方が遺贈を放棄する可能性もあるため、作成前に本人の了承を得ることが欠かせません。飼育費用として残す金額も、平均寿命だけでなく、食費、医療費、介護費、トリミング代などを想定して決める必要があります。

より継続的な管理を希望する場合は、いわゆるペット信託を検討する方法もあります。飼育に使う財産を管理する人と、実際にペットを世話する人を分け、決められた目的に沿って費用を支出する仕組みです。また、生前から飼育を依頼する契約や、飼い主の死亡によって効力が生じる契約を組み合わせる場合もあります。どの方法が適しているかは、財産額、引受人との関係、ペットの年齢などによって異なります。遺言執行者を指定し、遺言の内容を実現する役割を任せることも重要です。形式に不備がある遺言は希望どおりに機能しないおそれがあるため、自己判断だけで作成せず専門家へ確認しましょう。

ペット相続の法律相談をする前に整理する項目

法律相談を有効に活用するには、希望だけでなく具体的な情報を整理しておくことが大切です。ペットの基本情報、健康状態、年間の飼育費、引受人の候補、残したい財産、家族へ伝えている内容をまとめておきましょう。すでに遺言書を作成している場合は、その内容とペットに関する希望が矛盾していないかも確認が必要です。相続人には一定の範囲で遺留分が認められるため、引受人へ多額の財産を渡す内容では、家族とのトラブルが生じることもあります。

相談時には、引受人が先に亡くなった場合、病気や転居で飼育できなくなった場合、残した費用が不足または余った場合の扱いまで確認しましょう。ペットの写真、個体識別番号、ワクチンや通院の記録、保険の情報なども一緒に保管すると、引き渡しが円滑になります。自筆証書遺言を利用する場合は、法務局の保管制度を利用することで紛失や改ざんの防止につながり、保管された遺言書は相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。公正証書遺言を含め、どの形式が適しているかを専門家と相談し、作成後も生活環境やペットの状態に合わせて定期的に見直しましょう。

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